新宿7丁目のケアマネ おぎゅう居宅介護支援事業所です。
今日も、新宿の介護に役立つ情報をお届けしますね。
■後期高齢者医療制度に加入している方へ
【交通事故などのけがの治療で保険診療を受けるときは届け出を】
交通事故など第三者(加害者)の行為により受けた傷害の医療費は、本来、加害者が過失割合に応じて負担しますが、届け出により後期高齢者医療制度で保険診療を受けることができます(自損事故の場合も可)。東京都後期高齢者医療広域連合が、医療費(自己負担分を除く)を立て替え、その後、加害者側に請求します。
後期高齢者医療保険証を使って保険診療を受ける場合は、交通事故などによるけがであることを医療機関に伝えてください。また、事故について警察への届け出のほか、高齢者医療担当課にも届け出てください(事故日から30日以内)。届け出に必要な書類等詳しくは、事故の状況などをお伺いした上でご案内します。まずはご連絡ください。不利な示談をすると、加害者への請求ができなくなる場合がありますので、事前にご相談いただくとともに、示談の内容には十分ご注意ください。
【問合せ】高齢者医療担当課高齢者医療係(本庁舎4階)tel:(5273)4562
【4月から治療用装具の療養費支給申請に係る書類の記載事項等が変わりました】
医師が治療上必要と認めたコルセット等の装具を購入した場合、申請により支払った費用の一部払い戻しが受けられます。詳しくは、お問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内しています。
●保険医療機関による意見書等の記載
以下の事項の記載が必要になりました。
①患者の氏名、生年月日、傷病名
②保険医療機関の名称、所在地、診察した保険医の氏名
③保険医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
④保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
⑤保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
●領収書の記載
以下の事項の記載が必要になりました。
①料金明細
②オーダーメイド・既製品の別
③治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
●靴型装具に係る療養費支給申請書への写真の添付
次の要件を満たす当該装具の写真(撮影する方はどなたでも可)の添付が必要になりました。
①治療用装具の全体像が確認できる写真であること
②付属部品等も含めて購入した全ての治療用装具が撮影されていること
③中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること
④ロゴやタグ(ある場合)が撮影されていること
【問合せ】
高齢者医療担当課高齢者医療係(本庁舎4階)tel:(5273)4562
東京都後期高齢者医療広域連合保険課給付係 tel(3222)4515