新宿の女性行政書士
おぎゅう行政書士事務所 行政書士の尾久陽子です。
相続!
銀行 預金 動かせない!
と、まるで検索ワードなのですが、
相続手続きに入った方から、
このキーワードのみの緊急コールをいただくことがあります
はじめての相続
(すくなくとも、通常、おひとりさま1回きりです)
はじめての手続き
お気持ちもあわててしまいますよね。
落ち着いてお話をお伺いしてみると、
だいたい次の状況が多いのです。
戸籍謄本等を持参していない
(口座名義人の方の死亡の事実が確認できる書類がない)
(窓口にきた方と、口座名義人の方との親族関係を示す書類がない)
(窓口にいらした方の本人確認書類がない)
口座情報がわかるもの(通帳など)を持参していない
遺産分割協議書、遺言、銀行所定の用紙などを持参していない
その他、相続の複雑な状況が伝わりきれていないなど
(例)「わたし、妻です。夫亡くなりました。預金、ぜんぶわたしのもの」
だいたいこんな感じのことを窓口でおっしゃって
話が通じず、門前払いされた!と感じて、ひどく傷ついてあわててしまうのです。
誰だかわからない人が窓口にやってきて
ほんとうに預金の口座名義人が亡くなったのかもわからないのに
お金を下ろさせてといっただけで、
簡単に預金が下ろせてしまっては困りますよね。
担当者は顔見知りなのに、書類を出せと冷たい。
と、感じる方も多いのですが
相続人がおひとりだけではないことがほとんどですので
払い戻ししてはいけない人に手続きしないよう、担当者も慎重になるのです。
相続は、ご家族にとっては一大事なのですが
銀行窓口からしてみると、
いつもの払い戻しや預け入れのお取引の数と比べたら特殊なもの。
都市銀行では、相続センターが一括して担当したり、
支店でも、特定の管理職の方が応対されることがほとんどです。
だから、
銀行の人が誰でも、相続に詳しいとは限りません。
対策としては
来店前に、
相続手続きをしたい銀行に電話をしましょう。
そこで、
必要書類などを確認し
担当者を特定したうえで
来店の予約し
窓口に行きましょう。
また、銀行に行くときは、時間の余裕をもっておくようにしてください。
戸籍謄本のコピーや、書類の記入に
かなり時間がかかる場合があります。
これで、少しは、あわてずにすみますよ
当事務所では
預金の払い戻しに必要な
相続人調査(戸籍の収集)(相続人関係図の作成)
遺産分割協議書の作成
その他相続関係書類の作成
また、銀行窓口での手続きが難しい方には
窓口での手続きの代行も承っています。
お気軽にお問い合わせくださいね。
さて、わたくしもメンバーです。
相続に強い弁護士、税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナーが終結した
グッドライフサポーターズが、3月21日に相続セミナーを行います。
わたしも、当日おりますので、お気軽にいらしてくださいね。
相続に強い行政書士 おぎゅう行政書士事務所でした!