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「相続放棄して」と連絡がきたら?

行政書士とケアマネが問題解決  
東新宿のおぎゅう行政書士事務所&居宅介護支援事業所です。

「相続放棄してほしいから、印鑑証明書を送って」

こんな連絡を受けたことはありませんか??

相続放棄とは・・・

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相続が開始した場合,
相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
1.相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認

2.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄

3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

裁判所HPより
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「相続放棄」をするためには、
相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立が必要です。

ただ、日常会話的に
「相続放棄」というときは
裁判所での手続のことではなくて

「遺産分割協議をするから、あなたはもらい分はゼロで合意して」

という意味で使われているほうが多いように感じます。

このように相続人の地位のままで、分割分なしと合意するのと
正式に相続放棄するのとでは、法的効果も異なってまいります。

が、
いやいや、うちは遺産もたいして無いわけだし

裁判所で手続するまでもないよ

という方もいらっしゃるでしょう。

それはそれでもかまわないのですが

なんらかの書類
実印押印する
印鑑登録証明書を渡す
となると、
それはかなりオオゴトなことですから

あとで、

えっ!?相続放棄じゃないの!?
わかってなかったから
取り消したいわ!

となっても、

そうは行きませんので、

せめて状況確認はして
書類の内容もよく読んだたうえで、

印鑑証明をお渡しされることを、お勧めします。

取り分の文句をいうつもりではない

波風立てたくない

というお気持ちでいらっしゃる方が多いのですが

確認は喧嘩を売るのと違うので

どうか中身のわからない書類には
印鑑を押さないように。

もしご不安でしたら
内容を確認しますから
お気軽にご相談ください。

よくあることなので、心配になりましての
本日の巻でございました。