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後期高齢者医療制度に加入している方へ【新宿情報】

新宿7丁目のケアマネ おぎゅう居宅介護支援事業所です。
今日も、新宿の介護に役立つ情報をお届けしますね。

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★30年度の保険料のお知らせをお送りします★
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保険料の納入通知書を7月20日(金)に発送します。
7月27日(金)までに届かない方はご連絡ください。保険料の計算方法もご案内しています。なお、29年分の所得税・住民税の申告が遅れた方、新宿区以外で住民税が課税されている方などは、後日、保険料が変更になることがあります。

●保険料のしくみ
保険料は、均等に負担していただく「均等割」と、所得に応じて負担していただく「所得割」の合計です。

・保険料は2年ごとに見直しています。30~31年度の保険料は、被保険者1人に付き、「均等割」は年43,300円「所、 得割率」は8.80%「、賦課限度額(上限)」は62万円です。
・均等割・所得割の金額は、所得により軽減される場合があります。
・後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険(会社の健康保険組合・共済組合等)の被扶養者だった場合には、軽減措置があります。

●保険料は原則として年金からの引き落としです

◎年金からの引き落としにならない場合

次の方は納付書や口座振替(自動払込)での納付となります。
・介護保険料が年金からの引き落としでない方
・年金(介護保険料が引かれている年金)の受給額が年額18万円未満の方
・30年7月1日以降に75歳になった方
・30年4月2日以降に新宿区に転入した方
・本人の申し出により口座振替に変更した方
・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、介護保険料が引き落とされている年金の受給額の2分の1を超える方
※年度の途中で保険料が増額になる方は、年金からの引き落としと納付書や口座振替での納付と併用になる場合があります。

◎年金からの引き落としを口座振替(自動払込)に変更できます

「保険料納付方法変更申出書」を高齢者医療担当課へ郵送またはお持ちください。申出書が8月3日(金)までに届いた方は10月から、その後に届いた方は12月以降、口座振替に変更します。申出書が必要な方はご連絡ください。
※申出書を提出しても、保険料を滞納した場合は、年金からの引き落としに切り替わることがあります。

【問合せ】高齢者医療担当課高齢者医療係
(〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎4階)tel:(5273)4562 fax:(3203)6083