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後期高齢者医療の自己負担割合が変わる方は【新宿情報】

新宿7丁目のケアマネ、おぎゅう居宅介護支援事業所からのお知らせです。
医療費が1割か3割かは大きな違い。
住民税非課税の世帯の方には、減額される制度もあります。
申請ありきなので、ぜひ注意してくださいね。

75歳以上(一定の障害により、任意で加入している方は65歳以上)の方が対象の
医療保険の、後期高齢者医療制度。

◆医療費の自己負担割合は?

今年8月~来年7月の医療費の自己負担割合は、
平成29年度の住民税の課税状況等で決まります。

同じ世帯の被保険者のうち、
平成29年度の住民税課税標準額が
145万円以上の方がいない場合は「1割」、いる場合は「3割」です。


◆医療費の自己負担割合が変わる方には、7/14~新しい被保険者証が送付されます。

●収入額による特例があります!
自己負担が3割で、平成28年中の収入が「収入基準額(※)」に該当する方は、
申請により「1割負担」になります。
該当する可能性の高い方には6月下旬に「基準収入額適用申請書」が送られています。
※収入基準額…同じ世帯の被保険者の収入の合計額が、
1名の場合は383万円未満
(383万円以上の場合でも、70歳~74歳の方が同じ世帯にいる場合は520万円未満)
2名以上の場合は520万円未満


◆世帯全員が住民税非課税の方は、、、
医療機関等の窓口で支払う金額がより低額な自己負担限度額となるほか、
入院時の食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
該当する方は、高齢者医療担当課へ申請してください。

(昨年度以前に交付を受けていて今年度も世帯全員が住民税非課税の方には、
申請がなくても、新しい「限度額適用・標準負担額減額認定証」が7月24日に発送されます。)


【問合せ先】高齢者医療担当課高齢者医療係(〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎4階)
tel:(5273)4562 fax:(3203)6083