新宿7丁目のケアマネ おぎゅう居宅介護支援事業所です。
今日も、新宿の介護に役立つ情報をお届けしますね。
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:介護保険サービス利用時の :
:負担軽減・助成制度をご活用ください :
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●介護保険施設の居住費(滞在費)・食費の負担軽減
次の所得・資産要件の全てに該当する方を対象に、所得に応じた負担段階(下表の3段階)に分け、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設での入所とショートステイ利用時の居住費(滞在費)・食費の負担額を軽減します。
◆所得要件…世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税
◆資産要件…本人・配偶者の預貯金等の資産が一定基準額(配偶者がいる場合は2,000万円、配偶者がいない場合は1,000万円)以下
負担段階 | 所得区分 |
第1段階 | 生活保護を受けている方 |
第1段階(住民税 非課税 世帯) | 老齢福祉年金を受給している方 |
第2段階(住民税 非課税 世帯) | 合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(※)収入額 の合計が80万円以下の方 |
第3段階(住民税 非課税 世帯) | 合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(※)収入額 の合計が80万円を超える方 |
●介護保険通所系サービス利用時の食費助成
住民税非課税世帯の方、生活保護を受けている方は、次の対象サービス利用時の食費を、1日に付き200円助成します。
【対象サービス】
・通所介護(地域密着型含む)
・通所介護相当サービス
・通所リハビリテーション
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の通いサービス
※上記と同様の「介護予防」サービスも対象になります。
対象になる通所系サービス事業所は、区に「この助成制度の実施を届け出た区内の事業所」です。
●介護保険サービス利用時の負担軽減
介護保険サービスの利用者負担額の支払いが困難な方の、次の対象サービスの
利用料や居住費(滞在費)・食費の利用者負担額を25%(生活保護を受けている方
は個室の居住費(滞在費)を100%)軽減します。
【対象サービス】
・訪問介護
・訪問介護相当サービス
・定期巡回・随時対応型
・訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・通所介護
・通所介護相当サービス、
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型
・居宅介護
・訪問看護
・訪問入浴介護
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・特別養護老人ホーム(地域密着型含む)
※上記と同様の「介護予防」サービスも対象になります。
この軽減は、東京都に軽減措置事業を行うことを届け出た社会福祉法人と事業者が提供するサービスを利用した場合にのみ受けられます。
【対象】
・生活保護を受けている方と、次の全てに該当する方
・利用者本人を含む世帯全員が住民税非課税
・世帯の年間収入が基準収入額(※1)以下
・世帯の預貯金等が基準貯蓄額(※2)以下
・世帯で自宅以外に土地・家屋等を所有していない
・負担能力のある親族等に扶養されていない
・申請時に介護保険料を滞納していない
・被保険者証に給付額減額等の記載がない
※1 基準収入額…世帯員が1人の場合は150万円。以降、1人増えるごとに50万円を加算(収入には、仕送りや課税対象とならない遺族年金・障害年金・手当等を含む)
※2 基準貯蓄額…世帯員が1人の場合は350万円。以降、1人増えるごとに100万
円を加算(預貯金等には有価証券・債権等を含む)
現在、負担軽減・助成を受けている方の認定期間は7月31日(火)までです。更新申請書を6月上旬に発送しますので、お早めに手続きをしてください。新たに対象となる方は、介護保険課給付係へ申請してください。
※住民税非課税は、平成29年中の所得で判定します。
【問合せ】介護保険課給付係(本庁舎2階)
tel:(5273)4176 fax:(3209)6010