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自分で遺言書くなら、不動産全部事項証明書はとろう

東新宿の おぎゅう行政書士事務所&居宅介護支援事業所 おぎゅうです。

わたしが大事にしているお仕事のひとつ
それは「遺言」の作成。

お気持ちをしっかりうかがい、
しっかりと、かなえる、伝わるお言葉にして、
そう、そのとおりなんですと、ほっと喜んでいただけるものをお作りすることを、
信条としております。

さて
遺言は、「公正証書遺言」に限りませんので
ご自身で自筆する「自筆証書遺言」を、
自分の肉筆でちゃんと遺したいという方もいらっしゃいます。

すばらしいです。

ご依頼いただく前に、力作の下書きを作っていらっしゃる方も
多くなりました。

が、ほとんど、全員の皆様に、
不動産の記載の不足があります。

うう、ザンネン!!

記載の不足や間違いがあると、
相続となったとき、移転登記ができないこともあります。
それでは、元も子もなくなってしまいます。

とにもかくにも
不動産の登記事項は漏れなく書く、が鉄則です。

地番は住居番号とは異なります。
家屋番号も然り。

実は
ご依頼いただいてから
いちばんお時間をいただくところは
この不動産に関連する事実関係などなどの確認調査だったり
します。

仕事をしているわたくしでも、パズル組み合わせるみたいに
うなっているときが、正直、あります。

ここは共有、ここは単独所有、こちらとこちらとこちらの土地の上に
共有建物、さらに未登記建物もありますみたいな、

特に親御さんの代から相続して所有されている土地建物には
こんなことが多くあるのです。

ご自身で遺言を書くときは

不動産の「全部事項証明書」は、とってくださいね。
(権利証だけでは、現在の様子はわかりません)

ほんとうに
まず、とって、みてくださいね。

おぎゅう行政書士事務所は、相続のプロ集団の一員です。
ご不明なことがあったらお気軽にご相談くださいね。