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会社を移転するときの手続きは?

行政書士とケアマネが問題解決する 
おぎゅう行政書士事務所&居宅介護支援事業所 しょちょうのおぎゅうです。

春ですね。
春を通り過ぎて、初夏に近づいてきた感もありますが・・・

この季節よくあること、それは移転。

会社の本店を移転するときは、どんな役所での手続きが必要でしょうか。

(1)まず、法務局で、本店移転登記申請をする。(移転後2週間以内)

(1)で完了した履歴事項証明書をもって、(2)以降の手続きを。

(2)税務署
事業年度、納税地、その他の変更異動届出書、本店移転登記申請書

給与支払事業所等の開設・移転・廃止届出書

(3)都道府県税事務所

事業開始等申告書

(4)ねんきん事務所
適用事業所所在地・名称変更(訂正)届

(5)労働基準監督署(人を雇用している場合)
労働保険名称・所在地等変更届(同一都道府県内の場合)
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書、労働保険関係成立届(他府県に移転する場合)

(6)そのほか
車庫証明(警察署)や、防火管理者の届出(消防署)など
また、建設業や宅建業等、許可事業者の場合も、すみやかに変更の届出が必要です。

役所への届出だけではなく
実務上は、電話の切り替えとか、郵便の転居届出とか、
入会している業界団体の所在地変更の届出とか、
預金口座や、保険証書の登録所在地の変更とか、
それになによりも、お客様への連絡とか、封筒・名刺、ホームページ等の記載変更とか

現実的な引越しだけでも大変ですが
いろいろ大変です

法人の所在地を証明するのは
なにより登記事項しかありませんので
まずは、(1)からはじめていってください。

ときとして、
移転する前に届出が必要かとあわてる方もいらっしゃいますが
人の移転も、移転後14日以内の届出。
移ってから、せえの、で手続きしていくことになります。

お一人の会社で、ご自宅が本店になっている方の場合
会社の所在地変更だけして
代表取締役の住所地変更申請を忘れる方もいます。
(1)のときに、役員の住所変更の申請も、あわせて行うようにしてくださいね。