東新宿のおぎゅう行政書士事務所です。
外国で裁判手続きをするため
履歴事項証明書や委任状の認証手続きを進めています。
日本での証明書などが真正のものでありますよ
ということを証明するため
外国に書類を出すときには認証手続をします。
履歴事項証明書であれば
履歴事項証明書をとり
↓
登記官印押印証明をとり
↓
外務省で公印証明をとり
↓
在外公館で領事館認証をうける
という流れ。
登記官印押印証明の受領以外は日を空けての受領となり
↑これもどこでも取れるわけではないので、注意が必要ですが
また、たとえば中国大使館であれば窓口は平日午前中しかやっていませんので
とくに急ぎのときは、日程調整には注意する必要があります。
私文書の場合は、公証役場で認証を得てから、、となりますが
宣言書の記載内容など、事前に公証人との調整が必要な場合もあります。
認証といえば
外国に開設した銀行口座の相続手続きで
必要になったこともありました。
これから、ますます必要になってくるかもしれませんね。
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