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新しい介護保険負担割合証をお送りします【新宿情報】

新宿7丁目のケアマネ おぎゅう居宅介護支援事業所です。
今日も、新宿の介護に役立つ情報をお届けしますね。

介護保険サービス等を利用するときの利用者負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を7月11日(水)に発送します。
8月1日(水)以降のサービスの利用には、新しい介護保険負担割合証をご使用ください(福祉用具購入費・住宅改修費は領収月が8月のものから新しい負担割合を適用)。有効期限は31年7月31日(水)です。介護保険負担割合証は、介護保険サービス等の利用時に介護保険被保険者証と併せて提示する必要があります。大切に保管してください。

【問合せ】
●介護保険の要介護・要支援認定を受けている方
・負担割合証については介護保険課資格係 tel:(5273)4597
・介護給付については介護保険課給付係  tel:(5273)4176

●介護予防・生活支援サービス事業対象者の方
地域包括ケア推進課介護予防係 tel:(5273)4568

*いずれも本庁舎2階

◆ 利用者負担割合 ◆
30年度の住民税課税状況等の基準により判定します。詳しくは、お送りする負担割合証に同封のチラシでご案内しています。また、8月から下記の要件に当てはまる方は3割負担になります。

★3割負担
第1号被保険者(65歳以上)で次の(1)(2)のいずれかに該当する方
(1)本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者が本人のみで、年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が340万円以上
(2)本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者が2人以上で、それぞれの年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が463万円以上

◎利用者負担が高額になったとき
1か月に利用した介護保険サービスと介護予防・生活支援サービスの世帯の利用者負担額の合計が高額になった場合は、申請により世帯の所得段階ごとの限度額を超えた金額をい戻します。該当する方には申請書をお送りしています。
◆介護保険料は、1年以上滞納が続くと保険給付が制限されます。2年以上滞納した場合の制限後の利用者負担割合は、負担割合証の利用者負担割合が3割負担の方は、8月1日から(水)4割負担になります(1割または2割の方は、3割負担)。給付の制限を受ける方は、介護保険被保険者証に「制限を受けること」と、「給付制限期間」が記載されています(給付制限期間中は上記払い戻しはありません)。